セルフ・キャリアドック制度とは

「セルフ・キャリアドック」とは、企業の人材育成ビジョンに基づき、従業員の主体的なキャリア形成を促進・支援することを目的として、体系的・定期的なキャリアコンサルタント(キャリアカウンセラー)によるキャリアコンサルティングの実施等からなる統合的な取組のことです。
(厚生労働省 セルフ・キャリアドック導入支援サイトより)

セルフ・キャリアドックの狙い

セルフ・キャリアドックの「ドック」は人間ドックのドックと同義。体の健康診断と同じように、従業員に自身のキャリアの定期検診を受ける機会を整備・提供し、キャリア形成に関する従業員自らの課題認識や、キャリアプランの作成、見直しを支援するのが、セルフ・キャリアドックの狙いです。

セルフ・キャリアドック導入のメリット

メリット1 労働者の仕事に対する主体性を向上させることができます。

  • 労働者が自らキャリア・プランを考えることにより、主体的に仕事や職業能力開発に取り組もうとする意識を高めることができます。
  • 労働者が適性や職業能力などへの自己理解を深めることにより、工夫して仕事や能 力開発に取り組もうとする意識を高めることができます。
  • 労働者がキャリアパス(社内での昇進に必要な仕事の経験や順序など)をイメージ しやすくなり、仕事のやりがいや向上心を高めることができます。

メリット2 新規採用職員などの定着の支援や、育児休業者などの復帰を円滑に行うことができます。

  • 新規採用職員などにキャリアコンサルティングを実施することにより、キャリア・ プランを明確化・具体化し、職場への定着や仕事への意欲を高めることができます。
  • 育児休業者や介護休業者などにキャリアコンサルティングを実施することにより、 職場復帰を円滑に行うことができます。

メリット3 助成金により、セルフ・キャリアドック制度の導入やキャリアコンサルティングの実施に要する費用の負担を軽減することができます。

メリット4 ①から③までにより、生産性を向上させることができます。

各企業の制度導入目的・実施時期

【キャリアコンサルティングを行う目的】

  • 労働者の仕事に対する意識を高め、職場の活性化を測 るため
  • 労働者の自己啓発を促すため
  • 労働者の希望などを踏まえ、人為管理制度を的確に運 用するため
  • 労働者の主体的な職業生活設計を支援するため
  • 新入社員・若年労働者の職場定着

【キャリアコンサルティングを行う実施時期】

  • 労働者から求めがあった時に実施する
  • 人事評価のタイミングに合わせて実施する
  • 1年に1回、3年に1回など、定期的に実施する
  • 昇進、異動、職場復帰の時など、人事管理の管理の節目に実施する

(厚生労働省 能力開発基本調査より)

各企業制度導入による有効性

  • 自らのキャリアについて相談した労働者の約9割が、相談(キャリアコンサルティング) が役に立ったと感じています。
  • 役立った内容としては、「仕事に対する意識が高まった」とする人の割合が多いほか、正 社員では 「自分の目指すべきキャリアが明確になった」、「自己啓発を行うきっかけになっ た」といった内容が、正社員以外では「現在の会社で働き続ける意欲が湧いた」等があげられています。

セルフ・キャリアドック制度導入で助成金対象に

セルフ・キャリアドック制度は人材育成開発支援助成金(※1)(旧キャリア形成促進助成金)のキャリア形成支援制度導入コースの一つとして助成金対象になりました。
※1 人材開発支援助成金とは、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度です。

セルフ・キャリアドック制度導入の流れ

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※ 画像をクリックすると拡大されます ※

セルフキャリアドック制度の流れを示すイラスト

[/su_tab] [su_tab title=”導入のための要件”]

セルフ・キャリアドッグ制度の主な要件

① セルフ・キャリアドック制度の要件(その1)

キャリアコンサルティングは、キャリアコンサルタントが行う必要があります。

「キャリアコンサルタント」とは
平成28年4月より創設されたキャリアコンサルタント国家資格を取得している者(職業能力開発促進法第30条の3のキャリアコンサルタントである者)をいいます。技能検定試験に合格したキャリア・コンサルティング技能士の資格のみでは本制度の対象とはなりませんのでご注意ください。

②セルフ・キャリアドック制度の要件(その2)

キャリアコンサルティングは、労働者とキャリアコンサルタントが、個別に面談する方法により行う必要があります。次の方法により行うものは、助成金の対象となりませんので、 ご留意ください。

  • テレビ電話、電話、メールなどの方法により行うもの
  • ガイダンス、セミナー、グループワークなどの集団形式により行うもの

③セルフ・キャリアドック制度の要件(その3)

キャリアコンサルティングの経費の全額を事業主が負担する必要があります。

④セルフ・キャリアドック制度の要件(その4)

全ての労働者を対象として、職業能力の開発及び主体的なキャリア形成を図るために効果的と認められる節目において、キャリアコンサルティングを実施する計画を作成する必要があります。

⑤セルフ・キャリアドック制度の要件(その5)

セルフ・キャリアドック実施計画書の内容について、キャリアコンサルタントと協議していること。

⑥セルフ・キャリアドック制度の要件(その6)

キャリアコンサルティングは、ジョブ・カードを活用して実施する必要があります。

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対象者として必要な要件

正規雇用社員 (※)雇用従業員の内、有期契約労働者・短時間労働者は対象者となりません。

[/su_tab] [su_tab title=”助成金支給額”]

セルフキャリアドック制度

キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングが実施された翌日から起算して6ヶ月間経過した日から2ヶ月以内に申請手続きを行うと以下の助成金が支給されます。(詳しくは厚生労働省のホームページ「人材開発支援助成金」をご覧ください。)

要件区分助成金の内容
 生産性向上が認められる場合(※1)
助成金支給額47.5万円60万円
助成金支給規定
  1. 事業主が同一の制度導入助成を受給できる回数は1回
  2. 同一の正規雇用社員に同一制度を複数回の適用、実施しても適用人数は1名
  3. 過去に企業内人材育成推進助成金を受給した事業主は、キャリア形成促進助成金の同じ制度導入助成を受給できない
  4. 職業能力評価制度以外に、セルフ・キャリアドック制度などの他の制度を併せて活用した場合は、それぞれ47.5万円ずつ助成されます

※1 生産性の向上が認められる要件については、厚生労働省ホームページ「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」をご確認ください。

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