『職業能力開発推進者』とは

皆さまお仕事お疲れ様です!

昨日のハロウィンはいかがお過ごしでしたでしょうか!
仮装などはされましたか??

ちなみに私は20時半頃に渋谷でアポイントが入っておりましたので、
渋谷へ行ってまいりました。

ちょうど道玄坂を登り切った辺りでの打ち合わせだったため、
仮装集団を掻き分け、スーツ姿で一人歩き回っておりました・・・。

ですが、アポイントが入っていたおかげで
ハロウィン気分を存分に分けてもらうことができました!

仮装集団諸君、
現実世界に引き込んでしまうようなスーツ姿の私をどうが許してください。
そして何より!!ハロウィン気分をどうもありがとう!

それでは、本日のテーマですが、

『職業能力開発推進者』

についてです!

『職業能力開発推進者』とは、簡単にお話しすると、企業内の従業員のキャリア形成を、先頭に立って導く人物のことで、現在厚生労働省は全ての事業主様に対し、この『職業能力開発推進者』を選任するよう声かけをしております。
尚、近頃よく耳にする人材開発支援助成金(セルフ・キャリアドック制度等)を受給するためには、この『職業能力開発推進者』の選任は必須となっておりますので、詳細を下記に記しておきます!

職業能力開発推進者の職務

『職業能力開発推進者』とは

労働者のキャリア形成を円滑かつ効率的にし、個々の職業能力を存分に発揮してもらうことは企業の発展に不可欠な要素です。労働者の職業能力開発を計画的に企画・実行することが大切ですが、こうした取組を社内で積極的に推進するキーパーソンが「職業能力開発推進者」であり、厚生労働省は事業主に対して「職業能力開発推進者」の選任を求めています。

『職業能力開発推進者』の職務

  1. 事業内における職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務
  2. 当該事業所の労働者に対して職業能力開発に関するキャリアコンサルティング技法を活用した相談、指導と情報の周知等の業務
  3. 国、都道府県、中央職業能力開発協会(各都道府県協会)との連絡等

『職業能力開発推進者』の選任基準

  1. 事業所単独選任(事業所が単独で推進者を選任する場合)
  2. 本社選任(関連する支店・出張所等、事業所の雇用保険適用事業所番号が異なる場合)
    常時雇用する労働者が100名以下の事業所については、本社の職業能力開発推進者が関連する事業所の職業能力開発推進者を兼ねることができます。
  3. 共同選任(別事業所、別組織の推進者を兼務する場合)
    2以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合、その他事業主がその雇用する労働者の職業能力の開発、向上を共同して図る場合については、関係事業所ごとに選任であることを要しません。

『職業能力開発推進者』はこんな人が望ましい

職業能力開発推進者は、当該事業所の労働者の職業能力の開発及び向上に関する措置の企画及び実施について所要の権限を有する者のうちから選任されることが望まれます。したがって、

  1. 教育訓練部門の組織が確立されている事業所にあっては、その組織の部課長
  2. それ以外の事業所にあっては、労務・人事・総務担当部課長等

上記2つのどちらかから選任することが望ましいと言えます。

『職業能力開発推進者』の選任調べ

職業能力開発推進者の選任した場合もしくは変更した場合は、各都道府県職業能力開発協会がこれを受付けることとなりました。なお、 なお、人材開発支援助成金を受給するためには、職業能力開発推進者を選任することが必要になります。選任された際は最寄りの職業能力開発協会に選任調べを提出して下さい。