委託者株式会社ベルウェザー(以下「甲」といいます)と、受託者(以下、乙といいます)は次の通り業務委託契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
第1条(契約の目的)
甲は、本契約に定めるところに従い、甲が甲の顧客(以下「クライアント」という)より制作を依頼された各業務(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙はこれを請け負い、完成し、誠実に処理する履行義務を負うものとする。
第2条(本件業務)
- 本件業務の内容は、以下の各号に定める当該業務とする。
(1)ナレーション収録
(2)動画編集・制作
(3)ロゴ制作
(4)チラシ・フライヤー制作
(5)各種web画像制作 - 本件業務の詳細内容、その他必要な事項については、依頼書にて定めるものとする。
第3条(個別契約)
- 甲は、乙に対して本件業務の概要を記載した書面または電子メールにより個別案件の通知を行うものとする。
- 乙は、前項による甲の通知がなされた日の翌営業日もしくは甲が指定する期日(甲の営業日を基準とする。以下同じ)までに甲に対して当該案件の申込または申込みを行わない旨の意思表示を行うものとする。
- 個別契約は、甲が前項による申込み受領後に、甲より乙に対して電子メールにて送信する<業務委託契約フォーム>を、乙が送信した時点で成立するものとする。
- 甲は、乙以外の者に対しても同時に同一案件の通知を行なう事ができるものとし、甲は乙から当該案件への申込みを受けた後であっても、その申込みを断る事が出来るものとする。
- 依頼書の内容が本契約の内容に抵触する場合には、依頼書の内容を優先して適用させる。
- 本契約が解除、解約または期間満了により効力を失ったときに、本契約に基づき締結された個別契約がある場合には、甲の別段の意思表示が無い場合は、当該個別契約についてはその終了までは、本契約は引き続き有効に適用されるものとする。
第4条(本件業務の履行)
- 乙は、依頼書をもとに、甲から制作を委託されたもの(以下「制作物」という)を作成するものとする。
- 乙は、乙の作成した制作物を甲指定の形式で、無料オンラインストージもしくはCD-R、DVD-R等のうち甲の指定する提出方法にて、納入期限までに甲に提出するものとする。
- 乙は、クライアントもしくは甲による制作物の修正依頼があった場合は、当該修正依頼日より2営業日以内に同一制作物につき2回まで無料にて修正作業を行ったうえで甲に制作物を提出するものとする。
- クライアントもしくは甲による同一制作物の修正依頼が2回以上となった場合、別途甲乙間で定めた修正作業の料金を甲は乙に対して支払うものとする。但し、乙の責に帰すべき事由による場合は、乙は無料にて修正作業を行った行ったうえで甲に制作物を提出するものとする。
- 前2項の場合において、依頼書内容の変更により、構成自体の大幅な変更が行われた場合は、別途甲乙間で協議を行い修正作業の料金を決定するものとする。
- 乙は、本件業務を履行するにあたり、個別契約の定め及び甲の指示に従い、関係法令を遵守し、本契約の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって業務を処理するものとする。
- 乙は、本件業務を遂行するために必要となる機械、設備および機材等を自己の負担で調達、管理するものとする。
- 乙は、本件業務を自ら遂行するものとし、第三者に再委託することはできないものとする。
- 乙は、甲が要請した場合、直ちに本件業務の実施状況その他甲が報告を求めた事項につき甲に報告するものとする。
- 乙は、個別契約成立後に当該個別契約に関する案件をキャンセルした場合、違約金として金3,000円(税別)を支払うものとする。
第5条(保管期間及び管理義務)
- 乙は、制作物を甲への最終提出日より1ヶ月間保管するものとする。
- 乙は、前項の保管期間中はもとより保管期間以降においても、制作物を第3者及びクライアントへ、甲に無断で販売・提供等(以下これらを総称して「販売等」という)を行ってはならないものとする。
- 乙が前項に違反したことにより、甲が乙に対して自己が受けた損害の賠償を請求する場合においては、各制作物につき、金54,000円を甲の損害額と推定する。ただし、乙が当該販売等により得た利益が金54,000円以上の場合は、当該販売等による利益の額を損害額と推定する。
第6条(検査)
- 甲は、制作物の納入があったときは、甲の定める基準により検査を行い、納入日から14営業日以内にその合否を乙に対して通知する。なお、14営業日以内に不合格の通知がない場合は、検査に合格したものとみなすものとする。また、当該検査への合格をもって検査完了とする。
- 甲は、前項の検査により制作物に問題があると判断する場合、乙に対してその旨を通知するものとし、乙は甲の指示に従って乙の負担において必要な作業を行い、甲に制作物を再度納入するものとする。なお、再度納入された制作物の検査については前項の規定を準用するものとする。
第7条(報酬)
本件業務の報酬は、依頼書にて記載した報酬通りとし、それ以外の本件業務の費用に関しては、別途甲乙間の協議によって料金を定めるものとする。
第8条(支払)
甲は、制作物の納品日の属する月の末日締め翌月末日(当該金融機関の非営業日に該当する場合は次営業日)に乙に対し、本契約にて定める報酬を指定銀行口座に振込みにて支払うものとする。なお、振込み手数料は乙の負担とする。
第9条(権利の帰属)
- 制作物にかかる特許権(特許を受ける権利を含む)、著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)、ノウハウその他の知的財産権その他の権利(以下これらを総称して「知的財産権」という)は、甲またはクライアントに帰属すものとする。
- 前項にかかる知的財産権に対する対価は、報酬に含まれるものとする。
- 乙は、甲及びクライアントに対して、制作物にかかる著作者人格権を行使しないものとする。
- 制作物の所有権は、第6条の検査への合格時をもって、乙から甲に移転するものとする。
- 乙は、甲に無断で第3者に対して、乙の実績等として制作物を紹介してはならない。
第10条(保証)
- 乙は制作物につき、第三者の知的財産権及びプライバシー権を侵害していないことを保証する。
- 前項の定めにかかわらず、甲及びクライアントによる制作物の使用、複製、販売その他の行為について、甲またはクライアントが第三者から知的財産権を侵害しているとの主張及び提訴等を受けた場合またはそのおそれがある場合、甲は、乙に対して直ちにその旨を通知するものとし、乙は、乙の責任と負担によりこれを解決するものとする。
- 前項の場合において、当該知的財産権の侵害に起因して甲及びクライアントが第三者に損害の賠償をせざるを得なかったときその他甲及びクライアントに損害が発生した場合、乙は甲及びクライアントに発生した全ての損害(弁護士費用を含む)を補償するものとする。
- 乙は、制作物に第三者の著作物が含まれる場合、著作者として甲及びクライアントに対して著作者人格権を行使させないよう必要な措置を講じるものとする。
第11条(権利義務の譲渡の禁止)
乙は、本契約における権利義務を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定、担保提供等する行為、あるいはこれらに類似する行為をしてはならない。
第12条(個人情報の取扱及び秘密保持)
- 乙は、本契約および本件業務に関わる甲及びクライアントの技術上または営業上その他一切の情報(口頭、視覚的手段、その他有体物の提供を伴うか否かを問わない。以下「秘密情報」という)の秘密を厳守し、本契約有効期間中はもとより、本契約が解除または有効期間の満了により終了した後もいかなる第三者にも一切漏洩、開示してはならないものとする。また、乙は秘密情報を本件業務遂行の為にのみ使用するものとし、秘密情報をそれ以外の如何なる目的にも使用してはならないものとする。
- 乙は、甲の事前の書面または電子メールによる承諾を得た場合を除き、秘密情報を複製してはならないものとする。なお、秘密情報を複製した場合、当該複製物についても秘密情報として取扱うものとする。
- 乙は、本件業務が終了した場合または甲から請求があった場合は、開示を受けた秘密情報(複製物を含む)を甲の指示に従い返還し、または破棄しなければならないものとする。
第13条(確定申告)
乙は、甲より支払いを受けた本件業務の報酬を、乙の責任のもと確定申告などの申告を行うものとする。万が一、乙が税務署などへの申告を怠った場合、甲の責任とは一切関係が無いものとする。
第14条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とし、契約期間満了の30日前までに、いずれかの当事者から、相手方に対して、本契約を更新しない旨の意志が書面または電子メール表示されない限り、本契約は更に1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とする。
- 契約期間中における契約の解約は、解約日の2ヶ月前までに相手方へ書面または電子メールにて通知するものとする。
第15条(契約解除)
甲は、乙において次の各号のいずれか一つに該当する場合は、なんらの催告を要さず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)乙の責に帰すべき事由により、本契約及び本契約に付随する書面に違反したとき、または重大な信義則違反があったとき、もしくは正当な事由なく、本件業務を遂行しないとき。
(2)本件業務の内容及びその他の理由により、クライアントからのクレームが多数生じた場合。
(3)本件業務及び制作物のクオリティレベルの低下や甲の売上に悪影響が発生すると甲が判断した場合。
(4)甲からの本件業務の依頼を複数回に渡り拒絶(キャンセル)したり、本件業務の依頼の返答率または受注率が悪い場合。
(5)本件業務のスケジュールに遅延及び制作物の納品の遅延が著しく行われた場合。
(6)本件業務に関し違法な行為を行ったとき。
(7)不正、不当な活動を行うなどして、甲もしくはクライアントの名誉、信用、利益等を著しく失墜させ、もしくは重大な損害を与えたとき、またはその畏れがあるとき。
(8)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申し立てを受けたとき、または滞納処分や強制執行等を受けたとき。
(9)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合。
(10)監督官庁から営業停止、営業許可の取消処分を受け、または営業廃止したとき。
(11)手形、小切手につき不渡り処分を受けたとき。
(12)合併によらず解散したとき。
第16条(損害賠償)
乙は、本件業務に関連して甲に対し損害を発生させた場合は、甲の被った一切の損害を賠償するものとする。
第17条(協議事項)
本契約及び本契約に付随する書面に定めのない事項、あるいは各条項の解釈などに関連して疑義が生じた場合には、甲乙双方は、信義誠実の原則に基づき誠意をもって協議し、円満なる解決にあたるものとする。
第18条(管轄裁判所)
本契約に関連して、当事者間に争いを生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。